PING-PONG探偵社 離婚の種類

離婚の種類

一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類があります。離婚の種類によって、必要となる金額も期間もまったく異なります。

協議離婚

夫婦間の話し合いで解決する場合日本で離婚する夫婦の約90%以上は、『協議離婚』であるといわれます。 『協議離婚』の場合には、離婚の理由は問題になりません。夫婦間での合意があれば、離婚届けに署名捺印をして役所に提出することによって成立します。

調停離婚

協議による話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立ます。家庭裁判所では、調停委員会がお互いの事情を聴取し解決のために仲を取り持って話を進めます。 調停による話し合い、離婚や条件等についてお互いの合意が整った場合には、調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。

市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。 離婚などの家庭内問題は、調停を抜きにして訴訟を起すことは出来ません。(調停前置主義)

審判離婚

審判離婚は調停において、わずかな意見の相違や成立寸前であるにも関わらず最後の最後で出頭義務に応じないというような合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所が調停委員の意見も聞き、 あらゆる事情を考慮して当事者双方の衛平を考えて、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。

裁判離婚

離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

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